最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3006 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。
所論は原判決の認定した本件銃砲等所持禁止令の対象となつた七首の長さを争ふ
とともに、量刑の不当を主張するものであつて何れも上告適法の理由にならない。
被告人弁護人千葉律之の上告趣意第一点について。
しかし仮りに所論のとおり本件の審理が迅速を欠いたものとしても右は判決に影
響を及ぼさないこと明らかであるから原判決破棄の理由にならない。(昭和二三年
(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決参照)
同第二点について。
所論は原判決の認定した七首の長さを争ふもので事実誤認の主張であるから、上
告適法の理由にならない。
また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見に従い主文のとおり判決する。
昭和二六年一一月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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